四日市ドーム|全天候型多目的施設としてスポーツ・イベント・展示会に|四日市市羽津甲5169

令和9年度利用分 四日市ドーム特別申請について(案内) |

  • RSS

テーマ:お知らせ

令和9年度利用分 四日市ドームにおける特別申請について(案内)

 平素は、本市スポーツ行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 さて、みだしの件につきまして、令和9年度利用分における四日市ドームの特別申請を下記の通り受付いたしますので、ご案内申し上げます。

 申請いただきました予約の決定につきましては、当方で調整後、令和9年2月初旬頃に書面にて通知させていただく予定です。

 (令和9年4月、5月、6月分の決定は、1月中にお電話にてご連絡し、後日正式文書を送付します。)

                              

                             記

 

≪受付期間≫

  令和8年11月30日(月)まで(厳守)

 

≪提出方法≫
  別紙「令和9年度 四日市ドーム特別申請書」を郵送または窓口へ持参

 

  ・郵送の場合 〒510-0012 四日市市大字羽津甲5169番地 四日市ドーム 宛
         ※郵送の場合は、令和8年11月30日(月)消印有効

  ・持参の場合 四日市ドーム事務所までご持参ください(9:00~21:00)
         ※休館日を除く(休館日に持参いただく場合、西口2のポストに申請書を投函ください)

 

≪大規模改修工事による休館について≫

  四日市ドームでは、施設の安全性確保・機能性向上を図るため大規模改修工事を実施します。

  これに伴い、下記の期間は四日市ドームを全館休館いたします。

  長期間にわたりご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

 

  休館期間:令和9年10月1日(金)~令和11年9月30日(日)

 

≪特別申請の申請不可期間≫

  2年前予約により、下記の期間においては、特別申請の受付を行うことができませんので、ご注意ください。

  ・令和9年4月3日(土)~令和9年4月4日(日)

  ・令和9年4月10日(土)~令和9年4月11日(日)

  ・令和9年4月17日(土)~令和9年4月18日(日)

  ・令和9年4月24日(土)~令和9年4月25日(日)

  ・令和9年9月22日(水)~令和9年9月23日(木)

  ・令和9年10月1日(金)~令和9年3月31日(金)

 

≪注意事項≫

 1.特別申請の申請対象

  ○1日単位を超えてアリーナ全面を使用するとき

  ○市、県、国レベル並びにそれと同程度の大会等のために、1日単位以上で四日市ドームアリーナ全面を使用するとき

   ※1 「1日単位」とは、午前及び午後(開館時間~16時半)、午後及び夜間(13時~21時)、全日(開館時間~21時)のいず

      れかで使用する場合(前延長は7時から可能です)。

   ※2 原則、施設を6日を超えての使用はできません。

   ※3 部活動や練習試合等は、対象となりません。

   ※4 四日市テニスセンター・三滝テニスコートなど四日市市運動施設の特別申請は、提出先及び申請書が異なります。

     【提出先:公益財団法人四日市市スポーツ協会】

 

2.その他
  ○特別申請書を提出したことにより、必ずしも施設予約ができるとは限りませんのでご注意ください。

  ○四日市ドームは月曜日(月曜日が祝日の場合は、その日後において最も近い平日)休館となります。休館日は予約できません。

  ○大会名・使用する施設及び場所・併用施設(四日市テニスセンター・三滝テニスコートなど四日市市運動施設)を必ずご記入くだ 

   さい。
  ○使用希望日時については、第3希望日まで可能な限りご記入ください。
  ○申請時に担当者枠[住所、氏名、電話番号(確実に連絡の取れる電話番号)]を必ず記入してください。
  ○連絡先の記入が不十分な場合は、調整等に係る連絡ができませんのでご注意ください。
  ○初めて利用される方を除き、申請書には利用者番号を必ず記入してください。
  ○特別申請書における申請は、施設のみで設備器具・備品の受付はいたしません。
  ○その他、ご不明な点などございましたら、四日市ドームまでお問い合わせください。

 

≪駐車場における注意事項について»
  霞ケ浦緑地駐車場は、公園や他の運動施設を利用される方との共用であり、四日市ドーム専用の駐車場ではありません。大会等当日

 は、できる限り公共交通機関をご利用していただきますよう、周知をお願いします。
 周辺商業施設や周辺道路への無断駐車、路上駐車は絶対に行わないよう係員の配置や周知を徹底して行ってください。

 

≪四日市ドーム利用の手引きについて≫
  特別申請をしていただくにあたり、「四日市ドーム利用の手引き」を必ずご参照いただき、内容をご理解、ご了承いただいたうえ  

 で申請いただきますようお願いします。

PAGETOP